安倍元首相国葬「法的根拠がない」は本当か? ミスリードな報道も 岸田首相は内閣府設置法と説明
7/16(土)
配信元 YAHOO
参院選の演説中に銃殺された安倍晋三元首相について、岸田文雄首相は今秋、国葬を実施する方針を明らかにした。これに対して一部野党議員などから、反対論が噴出。その論拠の一つとして「法的根拠がない」という指摘がある。だが、岸田首相は記者会見で、具体的な法律名まであげて、法的根拠を明らかにしている。
岸田首相は7月14日の記者会見で、内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として定められている「国の儀式」として、閣議決定をすれば実施可能との見解を示した。法的根拠については、事前に内閣法制局と検討したことも強調した。
たしかに、内閣府設置法には、所掌事務を定めた第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」との規定がある。
「国葬」とは明記されていないが、「国の儀式」の一種として行い得るということだ。岸田首相は儀式であることを強調するためか、「国葬儀」という言葉を繰り返し使っていた。
岸田首相の記者会見(7月14日)での発言
国葬儀、いわゆる国葬についてですが、これは、費用負担については国の儀式として実施するものであり、その全額が国費による支弁となるものであると考えています。そして、国会の審議等が必要なのかという質問につきましては、国の儀式を内閣が行うことについては、平成13年1月6日施行の内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関すること、これが明記されています。よって、国の儀式として行う国葬儀については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得るものであると考えます。これにつきましては、内閣法制局ともしっかり調整をした上で判断しているところです。こうした形で、閣議決定を根拠として国葬儀を行うことができると政府としては判断をしております。
明文の規定なく閣議決定で行えるのか?
所掌事務の法的規定があり、それを踏まえて閣議決定を行うとの説明を、法的観点から全面的に否定することは難しい。
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